高圧ガス製造事業所の許可・届出等の区分をわかりやすく解説!高圧ガス製造保安責任者試験攻略を目指して

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どうも!カワヤスです。
今回も、高圧ガス製造保安責任者試験攻略を目指して解説して参ります。今回のテーマは「高圧ガス製造事業所の許可・届出等の区分」です。この区分がいまいち頭に入ってこない方は多いと思います。というのも、あちこち調べて複数の情報を脳内で整理しなければいけない状況だからです。
そこで、本記事では図解で一つにまとめましたのでご参考ください。

このようにこのサイトでは、資格試験に役立つ情報を配信しています。皆様の合格に少しでもお役に立てますと幸いです。

高圧ガス製造事業所の許可・届出等の区分

解説~第一種ガスの設備

まず、第一種ガスの定義を確認しますと、下図のようになります。

ここで、第一種ガスは比較的災害リスクが低いガスということもあり、製造量が300㎥未満/日の場合は届出+基準順守で済みます。300㎥以上は都道府県知事等へ許可が必要と覚えておきましょう。

解説~第一種ガス以外のガスの設備(要は第二種ガス)

第二種ガスの定義は簡単で、第一種以外のガスのことです。
第二種は災害リスクが大きい(要は危険ということ)ので、100㎥未満/日までは届出+基準順守ですが、100㎥以上/日の製造量まで膨らむと都道府県知事等への届け出が必要です。

解説~第一種ガスと第二種ガスの両方を製造する場合

合計100㎥未満/日の製造量では届出+基準順守のみでOKです。
合計300㎥以上/日の製造量では都道府県知事等への許可が必要です。
問題はその間の製造量の場合がややこしいことです。ある計算値に基づく基準があり、その基準値以上か未満かで届出か許可が必要か変わってきます。

基準式:T=100+(2*S)/3 以上
※S=第一種ガスの製造設備の処理能力ということです。

基準式を用いた例題

問題

一つの事業所で、高圧ガスの製造を行おうとする者が、処理することができるガスの容積が210㎥である第一種ガスおよび、処理することができるガスの容積が30㎥である第二種ガスを製造する場合、都道府県知事の許可を受けなければならないか?

回答

A.受けなければならない。
理由:基準値T以上のため。
計算式:基準値T=100+(2*210)/3=240㎥/日である。
この事業所の合計処理量=210㎥+30㎥=240㎥である。
故に、基準値以上の値を製造できる処理量のため、都道府県知事の許可が必要である。

まとめ

今回は高圧ガス製造事業所の許可・届出等の区分についてまとめました。ひとつにまとめて公開しているところは調べた限りないかと思いますので、参考になればと思います。

最後になりましたが、本記事が皆様に少しでもお役に立てれば光栄です。今後ともカワヤスブログをお願いいたします。

 

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